REGULATION
協定概要定款・諸規則一般社団法人日本アニカナ業協会
定款
第1章 総則
第1条(名称)
当法人は、一般社団法人日本アニカナ業協会(以下「本協会」という。)と称し、英文ではJapan ANICANA Dealers Associationと表示する。
第2条(主たる事務所)
当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第3条(目的)
本協会は、Web3である「アニカナ」を活用したビジネスやプロダクトの研究、調査、開発支援等を図り、業界の健全な発展及び利⽤者の保護に資することを目的とすると共に、その目的に資するため、以下の業務を行う。
- (1) アニカナを活用したビジネスやプロダクトの開発、推進に向けた支援、諸施策の実施
- (2) アニカナに関する調査及び研究活動
- (3) アニカナに関する広報活動
- (4) 会員が行うアニカナを活用した事業の適正化を図るために必要な自主規制、規則、ガイドライン等の制定
- (5) 会員がアニカナを活用した事業を行うに当たり、法令及び前号の自主規制、規則、ガイドライン等を遵守させるための指導、勧告その他の業務
- (6) 会員が行うアニカナを活用した事業を利用する利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、提供
- (7) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する一切の事業
第4条(公告)
- 1.本協会の公告は、電子公告により行う。
- 2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告によることができない場合は、官報による。
第2章 会員
第5条(種別)
本協会の会員は、次の2種として、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成18年法律第48号、以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- 正会員 本協会の目的に賛同し、次条第2項に定める総会の承認を得て入会した個人ないし法人
- 賛助会員 前号に該当しない者であって、本協会の目的に賛同して入会した個人ないし法人
第7条(経費等の負担)
会員は、本協会の業務に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
第8条(退会)
会員は、本協会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、1ヵ月以上前に本協会に予告をするものとする。
第9条(除名)
- 1.会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。 (1) 本協会の定款その他の規則に違反したとき (2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき (3) その他除名すべき正当な事由があるとき
- 2.会員を除名しようとするときは、総会の日から1週間前までに、その会員に対してその旨を通知し、かつ総会において弁明の機会を与えなければならない。
第10条 (会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき、又は解散したとき
- (2) 第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき
- (3) 総正会員が同意したとき
第11条(社員名簿)
本協会は、正会員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 総会
第12条(構成)
- 1.総会は、全ての正会員をもって構成する。
- 賛助会員 2.前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
第13条(権限)
総会は、次の事項について決議する。
- (1) 会員の除名
- (2) 理事及び監事の選任又は解任
- (3) 理事及び監事の報酬等の額及びその支給の基準
- (4) 計算書類並びに附属明細書の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 解散及び残余財産の処分
- (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第14条(開催)
定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時総会は、必要に応じて招集する。
第15条(招集)
- 1.総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
- 2.総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
第16条(議長)
総会の議長は、代表理事がこれにあたる。
第17条(議決権)
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第18条(決議)
- 1.総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 2.一般法人法第49条第2項の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第19条(議事録)
- 1.総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 2.議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員
第20条(役員)
- 1.本協会に次の役員を置く。 (1) 理事 3名以上 (2) 監事 1名以上
- 2.理事の内1名を代表理事とする。
第21条(役員の選任)
- 1.理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 2.代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。なお、代表理事をもって会長とする。
- 3.監事は、本協会の理事又は使用人を兼ねることができない。
第22条(理事の職務及び権限)
- 1.理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。
第23条(監事の職務及び権限)
- 1.監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する
- 2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第24条(役員の任期)
- 1.理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 3.任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- 4.理事若しくは監事が欠けた場合又は第20条に定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第25条(役員の解任)
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第26条(役員の報酬等)
理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本協会から受ける財産上の利益の額及びその支給の基準は、総会の決議によって定める。
第27条(取引の制限)
- 1.理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 (1) 自己又は第三者のためにする本協会の事業の部類に属する取引 (2) 自己又は第三者のためにする本協会との取引 (3) 本協会がその理事の債務を保証することその他の理事以外の者との間に おける当法人とその理事との利益が相反する取引
- 2.前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第28条(責任の一部免除又は限定)
- 1.本協会は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
- 2.本協会は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は本協会の使用人でないものに限る)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。
第5章 理事会
第29条(構成)
- 1.本協会に理事会を置く。
- 2.理事会は、全ての理事をもって構成する。
第30条(権限)
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1) 業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 代表理事の選定及び解職
- (4) 業務執行理事の選定及び解職
- (5) 総会に付議すべき議案の決定
- (6) 総会において理事会に委任された事項
- (7) 第3条第4号の自主規制、規則、ガイドライン等の制定及び変更
- (8) その他本協会の業務の運営に関して会長が必要と認めた事項
第31条(招集)
- 1. 理事会は会長が招集する。
- 2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
- 3. 理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
第32条(議長)
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第33条(決議)
- 1.理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることが出来る理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2.前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第34条(報告の省略)
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
第35条(議事録)
- 1.理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
- 2.出席した理事及び監事は、前項議事録に署名又は記名押印する。
第36条(理事会規則)
理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第6章 委員会
第37条(委員会)
- 1.会長は、本協会の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会決議を経て、委員会を置くことができる。
- 2.委員会の委員は、理事会決議を経て、会長が委嘱する。
- 3.委員会は、第13条記載の総会決議事項及び第30条記載の理事会決議事項についての意思決定を行うことはできない。
- 4.委員会に関し必要な事項は、理事会決議を経て、会長が別に定める。
第7章 事務局
第38条(事務局)
- 1.本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2.事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
- 3.事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
- 4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 計算
第39条(事業年度)
本協会の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
第40条(事業報告及び決算)
- 1.本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号の書類については承認を受けなければならない。 (1) 事業報告 (2) 事業報告の付属明細書 (3) 貸借対照表 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書) (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 2.前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年据え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
第41条(剰余金の不分配)
本協会は、剰余金の分配を行わない。
第9章 基金
第42条(基金を引き受ける者の募集)
本協会は、別に定めるところにより、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
第43条(基金の拠出者の権利)
- 1.拠出された基金は、本協会が解散する時まで返還しない。基金の返還に係る債権には、利息を付さない。
- 2.基金の拠出者は、本協会に対する倒産申立てを行うことができないものとする。
- 3.基金の返還に係る債権につき、譲渡、質入れ、その他の処分をすることはできない。
- 4.基金の拠出者は、残余財産の分配その他名目を問わず、基金の拠出額を上回る額の分配を受けないものとする。
第10章 定款の変更及び解散
第45条(定款の変更)
この定款は、第18条第2項の規定による総会の決議を経なければ変更することができない。
第46条(解散)
本協会は、第18条第2項の規定による総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第47条(残余財産の帰属)
本協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 附則
第48条(最初の事業年度)
本協会の最初の事業年度は、本協会成立の日から令和5年9月30日までとする。
第49条(設立時の役員)
本協会の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 | 田中慶子 吉永憲 江橋光生 |
---|---|
設立時代表理事 | 田中慶子 |
設立時監事 | 江木晋 |
第50条(設立時の社員の氏名及び住所)
本協会の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
氏名 | 住所 |
---|---|
アニカナジャパン株式会社 代表取締役 桐原尚民 |
京都渋谷区道玄坂一丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C |
レヴィアス株式会社 代表取締役 田中慶子 |
東京都港区芝大門二丁目7番7号 4階 |
ループコネクト株式会社 代表取締役 江橋光生 |
東京都新宿区西新宿三丁目3番13号 西新宿水間ビル2F |
第51条(法令の準拠)
この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。